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労働基準法って身近だけど、案外知らない事がいっぱい。労働基準法の基礎知識を身に着けておくと役に立ちます。
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労働基準法の実務相談 平成19年度―平成19年4月1日現在 (2007)
割増賃金の種類


割増賃金とは、会社が従業員に対して時間外労働や休日労働、深夜労働をさせた場合、それぞれの割合(割増率)を1時間あたりの賃金に上乗せして支払わなければならないものです。

もちろん、この上乗せされる割合(割増率)は、労働基準法で全て定められています。


間違いやすいところですが、俗に言う残業代とは厳密に言うと違います。

時間外労働ではない残業(法内残業)の場合、当然その労働時間に対して残業代が出ますが、割増賃金も支払わなければならない条件には当たりません。

ちなみに労働基準法では、残業代という言葉は使われていません。


まず、時間外労働とは、労働基準法にある法定労働時間(1日:8時間、1週間:40時間)を超えて労働することを言います。

この時間外労働の場合に上乗せされる割合は、25%以上です。
「以上」ですから、27%でも良いわけです。


次に休日労働とは、会社の就業規則などで設定されている休日に労働することを言います。

この休日労働の場合に上乗せされる割合は、35%以上です。

ちなみに休日は、1週間で最低1日は設定しなければなりません。
連続7日間労働させることは違法になります。


最後に深夜労働とは、22時?翌5時の時間帯に労働することを言います。

この深夜労働の場合に上乗せされる割合は、時間外労働と同じ25%です。

深夜労働と言うと、一般に制作業などの「徹夜」をイメージしますが、翌日の日の出を迎えなくとも、24時まで労働した場合は、22時から24時の2時間分が深夜労働に当たります。


割増賃金は、「1時間あたりの賃金×対象になる時間×上乗せされる割合(割増率)」の計算式で算出します。

また、1時間あたりの賃金は、「1ヶ月あたりの賃金÷1ヶ月の所定労働時間」で算出します。

1ヶ月あたりの賃金とは、いわゆる基本給のことを言い、各種手当などは賃金の対象になりませんので、ここを誤解してしまうとだいぶ違う数字が出てしまいます。


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