忍者ブログ
労働基準法って身近だけど、案外知らない事がいっぱい。労働基準法の基礎知識を身に着けておくと役に立ちます。
[1] [2] [3] [4] [5] [6]
×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

労働基準法解釈総覧
減給の制限


最近は好景気を迎えていると言われていますので、だいぶ少なくなったのかもしれませんが、バブルが終わってからの約10年間は、リストラや給料の減給という処分がよく見られました。

この「減給」についても、労働基準法の定めがあるのです

減給する場合は、1回の減給額が平均賃金の1日分の半額を超えてはいけません。

更に、総額が1賃金支払期(月給であれば月給の金額)における賃金額の10%を超えてはいけません。

もし、この数値を超えるような減給を行う場合、2回以上に分けて処置を行わなければなりません。


減給は、懲戒処分の1つに当たります。

懲戒処分とは、一般的にけん責・戒告、減給や降格、出勤停止、懲戒解雇などがあるのです
また、懲戒処分については、就業規則にその種類と位に関する事項を記載しなければならないと、労働基準法において定めがあるのです
つまり、懲戒処分として減給することがあるのであれば、その旨就業規則に記載しなさいということです。


では、就業規則に懲戒処分について記載がない場合は、従業員が会社に対しどんな不利益になる行為をしても、減給処分されることはない、もしくは減給処分をした場合は違法になるのでしょうか。

労働基準法に定めがあるにも関わらず、就業規則で定められていないということは、減給処分はできないと普通は考えると思います。

しかし、就業規則を作成していなかった会社で、懲戒解雇処分が認められた(裁判)事例があるのです

それによると、たとえ就業規則に懲戒処分の記載がない場合でも、社会通念上許容される範囲内であれば、減給を含めた懲戒処分は可能です。

しかし、会社が当該従業員の行為によって受けた「多大な迷惑」が相当のもので、その処分が社会通念上妥当であると認められるものでなければならない、というところがポイントです。

いずれにせよ、懲戒処分については就業規則に記載しなければならない、ということに変わりはないのです。


関連記事


会社に対する不平不満
労働法を悪用した就業規定、当たり前のサ-ビス残業、使えない有給休暇。労働基準法の紹介。 ... 就業規定、規則で社員を縛り、その上サービス残業や使えない有給休暇、長時間労働、減給、リストラ等と労働法、労働基準法を悪用する。 ......(続きはここから...)



山梨労働局
改正労働基準法の概要. 賃金不払残業解消キャンペーン月間. ゆとり創造月間(年次有給休暇結果の発表) 労働時間等設定改善実施計画の承認制度 ... 夏季連続休暇調査結果の発表. 労働安全衛生法違反の疑いで書類送検. 労働安全 ......(続きはここから...)



有給休暇取得マニュアル/パート・アルバイト・派遣社員の有給休暇と労働基準法
労働基準法の有給休暇(有給・有休・年次有給休暇)の総合案内サイト。 ... つまり、「休んでもお給料がもらえる日」という日のことを、労働基準法では、年次有給休暇として制度化しています。 ... ことをテーマに、労働基準法で定める有給休暇について、 ......(続きはここから...)






関連情報はここから⇒          
PR
フリーエリア
バーコード
ブログ内検索
連絡先
メール、お問い合わせなどはこちらからどうぞ
Powered by ニンジャブログ  Designed by ゆきぱんだ
Copyright © 労働基準法の基礎知識 All Rights Reserved
忍者ブログ / [PR]